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公開講座を開催しました

7月7日、いつものたづくりの和室で、つむぐの公開講座としては初めての憲法の学習会を開催しました。

「ママのためのはじめての憲法」というタイトルで、講師には弁護士で憲法学習会の講師として人気の高い竪十萌子さんに来ていただきました。

参加者は17名。お一人パパさんもご参加くださいましたが、圧倒的に女性の参加者が多い中、たくさんの引き出しの中から、女性に関わるもの、子どもの未来に関わるものなど、参加者層に合わせて解説する条文を選んでくださる場面もありました。

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憲法とは、歴史を振り返っても、何度となく暴走し、国民を苦しめてきた権力者に縛りをかけ、国民が権力者の上に立ってコントロールするためのもの。変えるなら、国民自らの意思で変えるのでなければいけません。

では、今はどういう状態か?竪さんの説明によると、

暴力団の組長が、自ら暴力団対策法を変えようとしているようなもの、と。

つまり、縛りをかけられている権力者が、自らその縛りを解こうとしているのが、今の改憲の流れだということです。

長年の歴史から学んだ人間の叡智の結晶とも言われる憲法。

変えるのか?

変えないのか?

どう変えるのか?

誰が変えるのか?

よく考えなければいけないと思いました。

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つい72年前までー今の日本国憲法が制定される前までー私たち女性には参政権はなく、投票もできなかったのですね。

そして、私たちに投票権も許さなかった戦前の家父長制度に乗っ取って作られた法律が、今でも残っていて、時に女性の生きづらさの元になっている、そんなことにも気づかされました。

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私たちには、生存権の25条で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」権利を保障されています。「文化的」とあるので、月に一度くらいは映画を見に行ったりするくらいの余裕がある生活を、本当は保障されているはずなのだ、と竪さん。

この「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために、「生活保護」というものがあります。様々な理由で働けない、援助がなければ「最低限度の生活」を送ることすらできない人に保障されたものです。近年、簡単に生活保護は受けさせないぞ!という受給者への厳しい風当たりを耳にすることがあります。小田原市役所職員が「生活保護不正受給者なめんな」と書かれたトレーナーを着ていたことも問題になりました。

竪さんがおっしゃるには、生活保護の支給額は、国が25条で保障されるべき「最低限度の生活」をどの程度だと考えているか、それを数値化したものだ、というのです。

・・・あれ?生活保護費って、今年の秋からまた引き下げになりますよね?

生活保護を受けていない国民は、生活保護費の引き下げによって、自分たちのところに何か見返りがあるかのように錯覚しているかも知れません。俺たちだって厳しい生活しているのに、お前らだけに楽をさせてたまるか、こっちにもよこせ、と。

でも、上にも書いたように、生活保護費は25条を具現化したもの。その額が引き下げになるということは、私たちに保障されるべき生存権が縮小するということなのだそうです。国民に保障するべき最低限度の生活レベルが下がれば、色んなところでそれが別の形ー例えば最低賃金の引き下げーといった形で現れることになるのです。

生活保護受給者を貶めることは、まわりまわって自分たちの首を絞めることになることに気づいている人は少ない…そうおっしゃっていました。

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もっともっと聞きたかった。

そんな声が聞かれた公開講座でした。


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